仮想通貨取引をしていると、「エアドロップ」という言葉を聞くことがあります。

エアドロップとは当該、仮想通貨を運営している企業や開発者が自社の仮想通貨の認知度を上げる目的で行う「仮想通貨のプレゼントキャンペーン」のことです。

このキャンペーンでは主に「トークン」と呼ばれる自社の仮想通貨に準ずるものが無料配布されることがほとんどです。

そして実はこの無料で配布される準・仮想通貨、いわゆるトークンも課税対象になることをあまり認知されていません。

トークンとは?

トークンとは、株式にたとえると非常にわかりやすいのですが、株式では起業家が起業する時に投資家に出資してもらう代わりに自社株を対価として渡します。

やがて会社が大きくなってくると自社株の価値も上がります。投資家はこの時に株を売却すれば差分が利益になります。つまりキャピタルゲインです。

仮想通貨におけるトークンとは、自社が保有する仮想通貨の準・仮想通貨というような位置づけのものであり、投資した会社が運営する仮想通貨が広まると価値が上がるものです。

また、このトークンを所有していることで様々な投資した企業から特別優待や限定品の配布など様々な恩恵を受けることができる上、実際の仮想通貨にも交換できるトークンもあります。

企業がキャンペーンを行う理由

仮想通貨の運営企業がキャンペーンを行う理由は、認知度を上げる以外にも主に資金調達の目的があります。たとえば、ある企業が仮想通貨取引事業をこれから開始する場合など、俗に「ICO」と呼ばれる手段を用いて資金調達を行います。(株式ではIPO)

この時に前述のトークンのような自社およびそのグループ内でのみ通用する準・仮想通貨のようなものを代わりに配布します。仮想通貨の企業は株式の発行以外にもトークンを用いてさらに効率よく資金調達が可能となるわけです。

なぜ、トークンが課税対象となるのか?

たとえばこれからある起業家に出資しようとしている投資家がいるとします。起業家はこの時、前述のようにトークンを投資家に渡す代わりに対価として金銭を授与したとします。

この授受の際に起業家はXLM(旧Stellar/ステラ)やGBYTE(Byteball/バイトボール)などの実際の暗号通貨(仮想通貨)に交換することのできるトークンを渡したとします。

投資家が起業家にお金を渡す際、契約書のようなものを書きますが、この時にトークンがどういうものかを認知していて自らの意思でそのトークンも受領した場合、当然、口座登録して受け取ることになりますので、これが税法上では課税対象になるわけです。

課税対象になる理由は、これは法人や財団からの贈与にあたりますので、所得税法第59条の規定にあてはまってしまうものとなります。

所得税法第59条

法人および財団から取得した資産は、その時の時価よって取得したものとみなされ、これは課税対象となる。

ただ、行為的には贈与ですが、税法的にはこれは所得税に分類されます。また、この時の時価が取得価額となりますので、受領した後に換金および他の仮想通貨への交換などを行うと課税されることになります。

エアドロップの課税区分(所得区分)

ここで問題なのがエアドロップの課税区分です。

エアドロップは仮想通貨の一種と位置付けられてしまいますので、税法上では次の2つの区分になります。

  • 雑所得
  • 一時所得

仮想通貨の一種ということは、通常の仮想通貨の区分でもある「雑所得」して扱われます。ただ、一時所得の規定には「法人から贈与された金品」も区分とされていますので、一時所得にも当てはまってしまいます。

エアドロップ課税区分は「雑所得」と「一時所得」とに分類される!

前述したようにエアドロップは「雑所得」と「一時所得」とに分類されて課税される形になると思われますが、分類される着目点は以下のような単純な図式になると考えれます。

エアドロップにおける雑所得の区分

  • 継続的にエアドロップが実施されているか?

エアドロップにおける一時所得の区分

  • そのエアドロップは単発的(1回きり)のものなのか?もしくは多くても期間をおいて2回程度のものなのか?

以上のようにエアドロップに関して課税区分は少しややこしい見解があります。

あなたがもし、エアドロップを受領した際はそれが実際の仮想通貨と交換できるものなのか?などを基準として判断してください。ただ、このあたりの話は税務処理の専門家である税理士、もしくは仮想通貨の税務をよく知る税理士へお願いするのが吉です。

エアドロップにおける税率・控除額など

前述の通り、エアドロップで得たトークンも価値が上昇して売りに出せば利確して発生した利益に関しては、当然、課税対象になります。

この場合は一時所得や雑所得扱いとなり、次のような税率が適用されます。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

参考事例(平成19年分から平成26年分まで)

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 40% 2,796,000円

 

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