結論から申し上げれば、所得税法によれば仮想通貨で発生した利益が1年間(1月1日から12月31日)で20万円以下の場合で、それ以外に利益がなければ税務申告は不要とされています。

ただし、1年間(1月から12月)の間で20万円以上の利益が発生した場合、同様に所得税法によれば翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行う必要があると定められています。

仮想通貨は現在、雑所得の区分に定められていますが、租税特別措置法の適用がありませんので、FXや株式などのように分離課税などの税率に対しての優遇処置があるわけではありません。

確定申告が必要なケース

所得税法によれば次のような場合、必ず確定申告が必要であると定められています。

  1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  2. すべてが源泉徴収の対象となる給料を1箇所からもらっていた上で、さらにその給料と退職金を除いた所得の合計金額が20万円を超えた人。
  3. すべてが源泉徴収の対象となる給料を給料を2箇所以上から受け取っていた上で、年末調整していない分の別所得の合計金額が20万円以上になる人。
  4. 同族会社の役員および親族などで、当該、同族会社からの主たる給与以外に、貸付金の利子もしくは資産からの賃貸料などを受け取っている人
  5. 災害減免法により所得税などの源泉徴収税額の徴収猶予もしくは還付を受けた人
  6. 在日の外国公館に勤務する人もしくは家事使用人の方などで、給与支払いを現金でもらっている人(源泉徴収されない人)
  7. 外国企業で勤務したなどの実績があり、退職金を受け取った場合もしくは源泉徴収されないものがある人
  8. 譲渡所得や山林所得を含んだ各種・所得金額の合計額から、まず、所得控除を差し引き、次にその残額に対しての所得税率を掛けた金額から、さらに配当控除額を引いた金額が20万円を超える人。
  9. 上場株式などでの譲渡損失、配当所得などを通算し、損益の繰越控除の適用を受ける人など。
  10. 非永住者以外の日本国内に住所を有している人もしくは現在まで引き続いて1年以上居住している人で、国内外を問わず所得が発生した場合。
  11. 公的年金の収入総額が400万円を超える人。
  12. 公的年金の収入総額が400万円以下の人でも、公的年金以外の各種・所得が20万円以上、発生したとき。
注意点:以下の場合は申告が不要
  • 給与所得の総収入額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた金額が150万円以下。
  • 給与所得、退職所得を除いた各種・所得金額の合計額が20万円以下の人。

仮想通貨の確定申告に関する計算方法については以下のページを参照ください。

要約すると確定申告とは、主たる給与以外に1年間で20万円以上の収入が発生した場合、申告が必要である旨を強くうたっています。

「市町村への住民税の申告」と「税務署への確定申告は別物」

注意点としては、住民税の申告と税務署に対して行う確定申告とは別物だということです。

20万円以下の所得でも住民税を申告しなければならないケース

  • 年末調整されなかった分の主たる給与以外の所得が20万円発生した場合
  • 会社を退職したなどで年末調整をしていない人
  • 400万円以下の公的年金がある人で、税務署に対しての確定申告をする必要がない人

通常は、確定申告を行えば住民税の確定申告も同時に実行されますので、住民税の確定申告というは聞いたことがない方も多いと思います。

したがって実際に住民税だけを確定申告している人は少ないのが現状です。

ちなみに住民税の確定申告期間は2月16日から3月15日となっています。

関連記事:仮想通貨を持っているだけで税金や手数料はかかるのか?

関連記事:AirDrop(エアドロップ)などで取得した仮想通貨に税金はかかるのか?

関連記事:仮想通貨の課税対象と課税のタイミングとは?2種類の税率の計算方法

関連記事:仮想通貨で借金を背負って破産するリスクがあるとすればどんな時?

スポンサーリンク