すでに仮想通貨を購入された方で購入時よりも、さらにとんでもない利益が発生した方も多いと思います。

先に申し上げれば仮想通貨で20万円以上の利益が発生した場合、所得税法によれば、当年の1月から12月の間に生じた所得を翌年の2月16日~3月15日までの間に税務署への確定申告をする必要があります。

基本的に仮想通貨は後述する「雑所得(ざつしょとく)」に区分され、通例では単年型決算(1年決算)を行うはずなので翌年に税務申告(確定申告)をする必要があります。

これは年末調整を会社が自動的に行ってくれているサラリーマンでも、仮想通貨で利益が発生すれば自分で確定申告をする必要があります。

確定申告に関しては、2017年12月1日に国税庁個人課税課から「仮想通貨に関する所得の計算方法について」の文書が公式発表されています。

これによると仮想通貨において以下のようなことが定められています。

仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)

ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。

つまり、仮想通貨は現税制上の”雑所得”にあたりますので、納税の義務が生じます。

そしてこの仮想通貨の税率ですが、2018年時点の税率は15%から45%、これに住民税の分が付加されると最大で55%となります。

以下では、仮想通貨の課税対象と課税のタイミングと、2種類の税金の計算方法について解説しています。

雑所得とは?

利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得の9ついずれの所得区分に該当しない所得税のことです。

雑所得以外の8つの所得・一覧

♦利子所得:公社債投資信託における分配金、預金、国債、社債の利子など

♦配当所得:株式投資の配当金、投資信託の配当金など

♦不動産所得:アパート、マンション、駐車場などの土地がらみの賃貸収入

♦事業所得:農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの業種から生じる所得

♦給与所得:会社(勤務先)に雇われることによって生じる所得

♦退職所得:会社(勤務先)から払われる退職金

♦山林所得:山林の譲渡によって生じる所得

♦譲渡所得:株式、土地、マンション(アパート)などの建物を譲渡したときに生じる所得

♦一時所得:上記8つの該当しない所得。継続性(反復性)のない一時的な所得

雑所得の計算方法

売却価格-(取得代金+譲渡費用(手数料等))=雑所得

仮想通貨において税金がかかるタイミング

たとえば、元手10万円が200万円になった場合、どのタイミングで税金がかかってくるのでしょうか。

国税庁の公表によると仮想通貨で税金がかかってくるタイミングは次のようになります。

1.仮想通貨での商品の購入

仮想通貨を物品の決済に利用した場合には購入した物品の値段に応じた税金がかかります。

2.仮想通貨と仮想通貨の交換

ウォレットもしくは口座に存在するコイン(仮想通貨)で別の仮想通貨を購入した際に、その価格に応じて税金がかかます。

つまり、200万円(利益)-10万円(原資)=190万円(課税対象)となりますが、190万円を口座から一切、動かさなければ税金が課税されることはないということになります。

動かした金額によって異なる「仮想通貨の税率」

♦仮想通貨の取得価額

仮想通貨の取得価額とは、例えばその月内で購入した仮想通貨を合計して平均金額を算出することです。

仮想通貨の価値は常に変動していますので、購入時と売却時、その後再び購入時では価値(値段)がそれぞれ異なるはずです。

そこで計算する方法を取引の都度に行うのか、もしくは、ある一定の期間を定めてまとめて行うのかを採択しておかなければなりません。

「移動平均法」と「総平均法」の2種類ある!

仮に元手が10万円でこれが200万円になった時に売却してしまった場合、所得税は元手の10万を差し引いた190万円に対してかかってきます。

ただし、これは1回での取引での話です。

このような取引を異なる日ごとに複数回繰り返せば、その都度、動かした金額分の所得税がかかってきます。すなわち、複数回もの取引となると基準となる平均購入価格を決めておかないと税金の計算が困難になってきます。

その平均購入額を定めるためには、取引の都度、総計算する必要がでてきます。

取引の都度、総計算すれば現状を把握することができて、あらゆる計算がしやすくなります。

取得価額の計算式(例:ビットコイン)

国税庁によれば2回以上売買を行った場合の計算方法としては、移動平均法を用いて計算するのが打倒であると述べています。

○移動平均法とは?

コイン売買時に常に現在の口座内のBTCの価額や簿価を計算します。
新しくコインを購入した場合、口座内の仮想通貨と新しく取得した仮想通貨の取得価額の合計を、購入後の合計保有コイン枚数で割ります。
総平均法よりは計算が困難ですが、キッチリとした金額が算出できます。

移動平均法を用いた計算式

初回購入時の簿価
○百万円÷○BTC=○十万円/BTC

3ヶ月経てBTCを売却もしくは使用した後の簿価
○十万円×(保有BTC-売却BTC-)=○百万円

さらに1ヶ月経て購入する場合の簿価
○百万円+○百万円(この時点での保有しているビットコインの簿価の総額)÷「現保有BTC(この時点で保有しているビットコイン)+購入するBTC」
※1円未満の端数は切り上げ

○総平均法とは?

1年間内で通貨の購入に要した合計金額を1年間内で取得した合計枚数で割る
移動平均法よりは計算が楽

総平均法を用いた場合の計算式

1年間に取得したビットコインの取得価額の総額÷1年間に取得したビットコイン=BTCの価値

 

所得税の税率

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

参考事例(平成19年分から平成26年分まで)

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 40% 2,796,000円

一例:年収500万円の人がビットコインで700万もしは2000万円の利益が確定して現金化する場合

給与所得年収500万円の人の源泉徴収税額で所得控除額が150万円の場合

  • 500万円-150万円(一例:所得税控除額とする)=350万円
  • 350万円☓0.1-9万7500円=25万2500円
♦700万円の利益が発生した場合で現金化した場合の納税額

  • 700万円☓0.23-63万6000円=97万4000円
  • 97万4000円-25万2500円=72万2000円
♦2000万円の利益が発生した場合で現金化した場合の納税額

  • 2000万円☓0.4-279万6000円=640万4000円
  • 640万4000円-25万2500円=615万2000円

この他、市町村に対しての住民税の申告もしなくてはなりません。住民税は20万円以上の所得が発生した場合に関係なく、1円の所得でも税務署で行う確定申告とは別に市町村の窓口で申告する義務があります。

 

仮想通貨で脱税できる?!「こんなタイミングでは税金がかからない」

当初は仮想通貨を利確して現金に変えた時に課税対象となっていましたが、現在、国税庁からの公式発表によれば次のような場合も課税対象となっています。

  • 所有している仮想通貨で別の仮想通貨を購入した時
  • 所有している仮想通貨で物品を購入した時

日本は税金が高い国と言われていますので、このように課税対象が増加すれば良からぬ考えを抱く人も多いでしょう。しかしこれは何も仮想通貨取引にかぎったわけではありませんが脱税は不可能です。いずれバレます。

ただし、次のような方法を用いれば税金を支払わなくても良いといわれています。

1.ウォレット(口座)から動かさない

仮想通貨の取引を行うのは自分が取引所に開設した口座(アカウント)か、もしくは自分で用意した「ウォレット(財布)」と呼ばれるアプリケーション内へ移動させます。再び取引を行う場合はウォレットや口座から移動させるなどします。

根本的な考え方として、この口座から仮想通貨を動かした都度、税金が発生します。つまり、税金を支払いたくなければ口座から動かさなければ良いのです。

しかしこれを言い換えるのであれば、仮想通貨を購入して値動きを見ているだけの状態になります。

2.仮想通貨の分裂(分岐)

これはビットコインの話になりますが、ビットコインのマイナー(マイニング業者)とビットコイン開発者との間にブロックチェーンシステムやそこから派生するマイニングに関して話し合いが行われました。

この話し合いの結果、双方の見解の食い違いから、新たに「ビットコインキャッシュ」という仮想通貨が誕生しています。

このようにビットコインを含めた仮想通貨には分裂(フォーク)ということも起こりえます。

その際、例えば保有しているビットコインが分裂によって自動的にビットコインキャッシュへと移動されて置き換わった場合、「現在の仮想通貨を移動して新たな仮想通貨の購入」にも該当しますので、税金が発生してしまうことになります。

しかしこの件については国税庁は次のような見解を述べています。

「分裂時点では当該、仮想通貨の価値が不明であり、また取引相場が存在しないので価値を有しない。ただしその新たな通貨を売却などで移動させた場合、そのタイミングで所得が生じる。」

つまり、あくまでもウォレットや口座の中の仮想通貨を自らの意志で動かさなければ税金はかかってこないと言い換えることができます。

ただ、仮想通貨を購入して板(画面)を静観しているだけなんてことできませんね。そう考えるとやはり税金とは向き合う必要があるということです。

年間20万円以下もしくは38万円以下におさえて現金に換える

サラリーマンをはじめ自営業者やパート・アルバイトの場合、年間20万円以上の利益が発生して換金したり買い物をすると課税対象になります。

そこで年間20万円以下におさえた換金&買い物すれば、確定申告は必要ないことになります。

一ヶ月約16500円以内で12ヶ月買い物をすれば、うまく20万円以内に収めることができます。

ちなみに当該、利益以外に所得が無い場合は、年間で38万円以下の収入(所得)であれば税務申告する必要がありません。

 

仮想通貨で発生した利益を雑所得でなく”事業所得”として計上して税金を安くできた??

前述していますが、仮想通貨で発生した利益は通常であれば雑所得として計上されます。

しかし青色申告を行った場合、条件に当てはまってさえいれば事業所得として計上できます。

事業所得として計上できれば、仮想通貨で発生した利益に対しての税金を大幅に下げることができる可能性があります。

ただし、雑所得扱いの区分を事業所得の区分にスライドさせるのは簡単なことではありません。

大雑把に言えば、個人の趣味で発生した利益ではなく、事業を行って発生した所得として税務署に認められる必要があります。

事業所得として計上できる条件

大原則


事業所得とは『自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう』

この大原則を要約すると、事業所得とは次のような”事業から発生した利益”と呼べるような条件を兼ね添えている必要性があることを強く訴えています。

事業所得と認められる条件

営利性・有償性があるか?
継続性・反復性があるか?
自己の計算と危険において事業(取引)が営まれているか?

この中でもとくに重要といえるのが、継続性があるかどうかです。事業は継続性があるものなので仮想通貨取引がこれに当てはまるかどうかが問題視されます。

税金は本当にコワい!仮想通貨で破産すると、とんでもないことに・・

たとえば、仮想通貨を取引する際、証拠金取引(仮想通貨FX)で取引所からお金を借りる形で仮想通貨を運用していたとします。

証拠金取引とは取引所から借金して元手を数十倍にしてトレードを行いますので、利確すれば本来の数十倍の利益が出ます。しかし逆に暴落すればどうなるでしょう?

おそらく損失をそれ以上増やさないためにロスカットが実行される、もしくは実行して現在の取引価格で確定してしまいます。

この状態で追証を追加して取引を継続する、もしくはロスカットが間に合わなかった場合、下手をすると元本割れが生じて、取引所から借りた元手を返済することになり、どエライ日々を送ることになります。

基本的に仮想通貨取引を含めた相場取引において破産した場合、免責認定が下りないので自己破産申請は認められず、借金は全額返済することになります。それに加えて税金も支払うことになりますので、このような事態になれば借金返済のためだけに働く日々を送ることになります。

ただし、必要最低限の生活を送れるだけの金銭や家財を徴収することは法律でできなくなっていますので、丸裸にされることはないにしても、それでも下手をすれば最低水準の生活を一生送りつづけることにもつながります。

特にこれから本腰を入れて大金を投じて仮想通貨取引を行おうとしている方は、事前に仮想通貨の仕組みや税金のことを、まずはよく勉強してから投資することを強くオススメしておきます。

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